■ 家づくりで失敗や後悔したくない人
■ 家づくりに初めて挑戦する人
不用意な土地の売買契約は失敗の素
こんばんは!しみゆうです。
家づくりを始める土地が見つかれば、いよいよ土地の売買契約となります。
「土地も決まったし、いよいよ本格的な家づくりのスタートだ!」と思うかもしれませんが、ちょっと待って下さい。
家づくりでは、これから様々な契約を結んでいきますが、どれ一つとっても慎重に行動しないと大変なことになってしまいます。
特に、土地の売買契約に至っては「新築住宅を建てるために中古住宅付きの土地の契約をしたまでは良かったが、後で調べてみると建て替えの出来ない土地と分かり、リフォームするしかなかった」という出来事もあるくらいです。
こんなことが起こるのも、土地の売買契約を行う際にしっかり確認を行わずに契約してしまうからです。
万が一にも失敗しない様に、土地の売買契約で注意が必要なことを知っておきましょう。
土地売買契約とは
土地売買契約とは簡単に言うと、売主の持つ土地の所有権を買主に移転し、買主は売主に土地の代金を支払うという約束を行うことです。
土地売買契約の際は必ず、売主と買主に対して不動産取引きの専門家である宅地建物取引士により重要事項説明を行うことが法律で定められています。
重要事項説明に双方の合意が得られ、署名押印を行う事により土地売買契約が成立します。
それと、一般的に土地売買契約の際は、買主は売主に対して手付金(相場は土地代金の10%)を支払う必要があることも覚えておいて下さい。
土地売買契約時の重要事項説明書とは
土地売買契約時に宅地建物取引士より行われる、土地に関する重要事項を書面に書き起こしたものを重要事項説明書と呼びます。
重要事項説明書には、下記の事柄が明記されています。
◆表示
- 仲介を行う宅建業者の称号や免許番号などの概要
- 重要事項の説明を行う宅地建物取引士の氏名や登録番号など
- 売買等の態様や当事者・仲介などの区分
- 取引される土地の所在地や面積など
◆土地に関する事柄
- 所有権や所有権以外の権利などの登記簿に記載された事項
- 建築基準法や都市計画法などの法令に基づく制限の概要
- 私道の有無や内容(面積・負担金等)に関する事項
- 水道・電気・ガスなどの供給施設や排水施設の整備状況
- 土地の形状や構造などのに関する事項
◆取引条件に関する事柄
- 土地の金額や授受の目的
- 契約解除の際の手付金や特約などに関する事項
- 損害賠償や違約金などに関する事項
- 手付金などの保全に関する事項
- 支払金や預り金の保全に関する事項
- ローン等の金銭賃借の斡旋に関する事項
- 割賦販売に係わる事項
◆その他
- 供託所等に関する説明
重要事項説明書には以上のように様々な事柄が明記されており、売買契約の際はその一つ一つを宅地建物取引士が説明を行います。
もちろん、難解な言い回しや理解しにくい項目があれば、その場で確認や聞き直しをすることが出来ます。
土地の売買契約で一番大切なのは、契約書の内容に不満があれば、項目の追加や内容の変更・削除などを求めて、納得出来るまで契約は行わないことです。
ほとんどの場合、土地売買契約と同時に重要事項説明が行われるのですが、事前に重要事項説明書を不動産会社から受け取り確認することをおススメします。
そして土地売買契約の前に、「内容に不備や間違いが無いか」や「土地登記簿の所有者や抵当権を制約する権利」などの事実関係を再度確認しておきましょう。
「土地の基礎知識」については、下記のリンクから移動できます。
家づくりでの土地売買契約の注意点ーまとめ
何度も言いますが、家づくりに関する契約はどれも非常に大切です。
一度、契約を完了してしまったら後で後悔しても手遅れですし、簡単にやり直すことも出来ません。
※買主から契約解除をした場合は手付金が戻ってきません。
以前にも記事にしましたが、土地のスペシャリストである宅地建物取引士でも建築関連の法律に詳しい人は一握りということを覚えておいて下さい。
なので、重要事項説明書に間違いが無いとは言い切れないので、自分自身で土地に関する法令や登記簿を調べるようにしましょう。
そうしないと、思わぬ所で落とし穴に落ちることになるかもしれません。
確かに、土地売買契約時の重要事項説明書に間違いがあれば、内容によっては白紙撤回や損害賠償請求をすることも出来ます。
しかし、あなたの見つけた土地の法律が変わる訳では無いので、その土地に理想のマイホームが建てられるようになる訳ではありません。
もう一度始めから土地探しを行わないといけないので、時間も労力もかかってしまいます。
それに、日本人は几帳面と言われていますが、意外と契約書を確認せずに相手まかせにしてしまう人が多いのです。
何度も言いますが、「知らなかった」や「分からなかった」は通用しません。
必ず契約書の重要事項や約款は面倒くさがらずに理解できるまで確認を行い、納得出来るまで契約書に署名押印をしないようにしましょう。