注文住宅の消費税|駆け込み購入はホントにお得?増税後の支援策も紹介

※この記事では、注文住宅購入時の消費税の「仕組み」や「経過措置」を解説しながら、「増税時の注意点・支援策」について紹介しています。

 

しみゆう

こんにちは!建築士&FP技能士の清水裕一(しみゆう)です。

 

景気に及ぼす悪影響を懸念し、2度にわたって先送りされてきた消費税率8%から10%への引上げですが、2019年10月1日からの導入が現実味を帯びてきました。

 

私は仕事柄、注文住宅を計画中のお施主さんと話す機会が多いのですが、

『なんとしても、増税前にマイホームを建てるぞ!』と意気込むわりには、「いつまでに」「何を」すべきかピンときていない方が多いように感じます。

 

実はこれ、前回の消費税増税時(5%→8%)も同じ状況でした(汗

そして右往左往したあげく、『消費税増税のタイムリミットに間に合わなかった。』『急いで計画を進めて大失敗・・』なんて不本意な結果で家づくりを終えた方も・・

 

ですが安心してください。

こんな失敗を防げるかどうかは、「ちょっとした情報の差」だけなんです。

 

住宅を購入する際、金額が大きいだけに消費税の増税は頭を悩ませますよね。

 

ですが、受けられる支援策を理解しておけば、消費税増税後(10%)と増税前(8%)のどちらで住宅を購入するか迷わずにすむかもしれませんよ!

 

 こんな方にオススメの内容です!
■ 住宅の購入を消費税増税後と増税前のどちらにするか迷っている
■ 注文住宅購入時の消費税の仕組みや経過措置について知りたい
■ 消費税増税前のマイホーム駆け込み購入で失敗したくない
■ 消費税増税後に予定されている支援策を知りたい

住宅の消費税はいつから10%?どのタイミング?

注文住宅を購入する際の消費税の起算日を知っていますか?

初家さん、突然ですが問題です。

 

いつから消費税が10%にアップする予定か、ご存知ですか?

初家さん

え~と・・

 

たしか、消費税増税の予定は2019年10月1日からですよね。

正解!

 

じゃあ、消費税率8%でマイホームを購入するには、「いつまで」に「何」を行う必要があると思いますか?

初家さん

そんなの簡単です!

 

住宅を消費税8%で購入したいなら、2019年9月30日までに契約すればいいんですよね!

しみゆう

残念・・それだと、消費税が10%になるかもしれませんよ・・

 

何故かというと、住宅購入で消費税率が決まるのは、「契約日」でなく、「引渡し日」なんです。

 

なので、消費税率8%でマイホームを手に入れたいなら、一部の例外を除き、「2019年9月30日までに建物の引渡し日」を迎えなければなりません。

エ~ッ!そうなんですか!

 

てっきり、消費税率は「契約日」で決まると思い込んでいました・・

 

住宅購入では「契約日」でなく「引渡し日」の消費税率が適用

日頃の買い物では、「商品購入の意思表示(契約)」と「商品と代金の交換(引渡し)」が同時に行われることが多いため、あまり意識されていないかもしれませんが、

「消費税には、資産の譲渡等が行われた日の税率を適用する」という大前提があります。

 

簡単にいうと、「消費税率は、契約日ではなく、引渡し日が適用される」ということです。

そのため、事前に1.000円の売買契約を交わしていたとしても、商品の「引渡し日」が消費税増税前(~2019年9月30日)なら8%の80円となり、増税後(2019年10月1日~)なら10%の100円を支払わなければなりません。

 

これは注文住宅を購入する際も変わりません。

住宅の消費税率は、「売買契約日(注文住宅では建築請負契約日)」ではなく、「引渡し日」によって決定されるんです。

 

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住宅購入で消費税の経過措置が利用できる条件とは?

住宅購入の消費税率10%引き上げ時の経過措置解説図

じゃあ、マイホームの「引渡し日」が「2019年9月30日」を超えたら、10%の消費税を払わないといけないんですか・・

 

2%の差とはいえ、結構な金額になっちゃいますよ~

商品の引渡しが増税後の日付なら、新たな税率を適用するのが消費税法の基本です。

 

しかし、先程「一部の例外を除き」と言ったように、

 

「ある条件」を満たしておけば、消費税率が10%になった後に「住宅の引渡し日」を迎えても、消費税の負担を8%のままにできますよ。

そんな夢みたいな方法があるんですか!?

 

是非、その条件を教えてください!

これは「消費税の経過措置」と呼ばれるもので、「商品によって定められている条件を満たす事で、改正前の税率が適用される」というものです。

 

そして、この経過措置は今回の増税でも予定されており、

 

建築請負契約(注文住宅等)の場合、「2019年3月31日」までに契約を交わしておけば、「引渡し日」が増税後(2019年10月1日)でも、改正前の消費税率が適用されます。

 

注文住宅なら消費税の経過措置が適応される!

注文から引渡しまでに長い期間を要する商品の場合、トラブルなどにより予定していた引渡し日を超えてしまうことも考えられます。

もし、消費税率引上げの基準日をまたいでしまうと、大きな負担増になってしまうので、買主も売主も安心して契約が交わせません。

 

このような事態を防ぐために、注文住宅のような「建築請負契約」では消費税の経過措置が適用されます。

 

税金となると小難しそうですが、この条件は意外と簡単で、

消費税率引上げの基準日(2019年10月1日)の6ヶ月前である、指定日の前日(2019年3月31日)までに「建築請負契約」を交わしておけばOKです。

 

売買契約でも一定の条件を満たせば消費税の経過措置を適用可能

ここで注意して欲しいは、同じマイホームの購入であっても、建売住宅や分譲マンションといった「売買契約」には消費税の経過措置が適用されないことです。

 

しかし、注文住宅のように建物の一部でも「色」や「形状」が指定できる場合は、売買契約でなく建築請負契約と解釈できるので、消費税の経過措置が適用可能となります。

念の為に、物件を購入する不動産会社に確認をしておくと安心ですね。

 

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消費税の経過措置だけが目的の契約に注意!ーまとめ

住宅購入は消費税の経過措置だけで決断するのは危険!

ということは、「2019年3月31日」までに建築請負契約を交わしておけば、消費税の負担は8%だけでいいんだ!

 

「引渡し日」が「2019年10月1日」以降になりそうなら、前もって契約しておかないと損ですね!

初家さん、そんなに慌てないでください。

 

2%の消費税の負担減が目的だけで、契約を焦るのは危険ですよ!

どうしてですか?

 

高額なマイホームの購入なんだから、2%といっても大きな負担減ですよ。

 

それに、消費税分で叶えたかったオプションが追加できるかもしれないし・・

前回の消費税増税の際にも経過措置はあったのですが・・

 

お得感に目が眩み、曖昧な契約の末に家づくりに失敗する事例が後を絶ちませんでした。

 

そんなことになってもいいんですか?

エーッ!そんな!

 

最初で最後かもしれない家づくりなんだから、失敗だけは絶対に避けないと・・

 

消費税増税の駆け込み需要による過去の家づくり失敗例

以前の消費増税でも、経過措置のよる恩恵にあずかろうとする駆け込み需要が起こりましたが・・

曖昧で無計画な建築請負契約による失敗が後を経ちませんでした(汗

 

  • 契約後の本見積りによる予算オーバー
  • 不利な契約内容での予期せぬトラブル
  • 望んでいた仕様が実現できない住宅会社と気付かなかった
  • 解約したくても解約金が払えず、要望と異なる家を建てるしかなかった
  • 相性の悪い担当者と契約してしまい、家づくりが苦痛だった

 

などなど・・失敗例なら山のようにあります。

 

今回の消費税増税による、2%が僅かな負担だとは思いませんが・・

最初で最後かもしれない家づくりで得られるメリットにしては、あまりにも大きなリスクではないでしょうか。

 

消費税増税後の住宅購入を後押しする3つの支援策

金銭面はもちろん、全ての面を納得している契約であれば、「消費税の経過措置」を利用しない手はありません。

 

しかし、消費税増税による景気の悪化を懸念した政府は、「住宅ローン控除(住宅ローン減税)の期間延長」「住まい給付金の拡充」「住宅エコポイント(次世代住宅ポイント制度)の創設」といった、増税後の住宅購入を後押しする支援策を発表しています。

これらの支援策を活用すれば、年収などの条件によっては、増税後に住宅を購入した方が有利になることがあり得るんです!

 

本日、平成31年度与党税制改正大綱において、来年10月に予定されている消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の範囲で減税)することとされました。
(今回の税制措置は、今後の国会で関連税制法案が成立することが前提となります。)

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。

次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品等と交換できるポイントを発行する制度です。
(本制度は今後の国会で平成31年度当初予算案が成立することが前提となります。)

 

『消費税が上がる前にマイホームを購入すれば2%もお得ですよ!』

なんて、聞き心地のよいメリットだけに囚われ、デメリットが見えなくなっては本末転倒です。

家づくりを成功させるためにも、広い視野での判断を心掛けてくださいね。

 

損したくないばっかりの安易な契約は避けないとダメですね・・

 

もっと広い視野での家づくりを心掛けます。

何かと大変かもしれませんが、家づくりの失敗を防ぐには情報収集が欠かせません。

 

「効率の良い情報収集のコツを紹介している記事」もあるので、よかったら参考にしてくださいね。

きっと、今後の家づくりに役立ちますよ!

 

今回の問題解決と総まとめ
■ 住宅購入時の消費税率は、契約日でなく引渡し日が適用される
■ 消費税の経過措置を利用すれば、増税後の引渡しでも増税前の税率を利用できる
■ 売買契約の物件でも注文部分があれば消費税の経過措置を利用できる
■ 負担減だけが目的の曖昧な契約は危険、予期せぬトラブルに巻き込まれないよう注意
■ 消費税増税後の支援策を活用すれば、実質的にお得になるケースもある
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