■ 建築工事請負契約での秘訣や注意点を知りたい人
■ 家づくりで失敗や後悔したくない人
ついに、私達のマイホームを建ててもらう住宅会社を決めました!
自分達の要望を叶えてくれる住宅会社が見つかったんですね。
もう、建築工事請負契約を交わしたんですか?
いえ、次の打合せので契約するつもりなんですが、
契約で失敗した人の話なんかも聞くので、どんなことに注意したら良いのか分からなくて・・
確かに、思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、契約書の内容を確認することは大切ですね。
今回は、住宅会社との契約に関する秘訣や注意点について解説しましょう。
建築工事請負契約書の内容は変更することも出来ます
こんにちは!建築士のしみゆうです。
自分達の要望を叶えてくれる住宅会社が見つかったら、いよいよ建築工事請負契約を交わすことになります。
ですが、家づくりをする人の中には、住宅会社を信頼しているからか、言われるがままに契約書にサインをしてしまい、
予期せぬトラブルに巻き込まれて、大失敗してしまう人も少なくありません。
それに、契約書の内容に異議を唱えることが出来ないと思っている人も多いようですが、そんなことはありません。
契約書には決まった形式がある訳ではないので、変更することも出来るんです。
家づくりに失敗しないためには、不利な契約を交わさないことが非常に大切なんです。
今回は、建築工事請負契約での「秘訣」や「注意点」を解説しますので、参考にして下さいね。
住宅業界での仮契約とは
住宅業界では「仮契約」と呼ばれるものがあります。
住宅会社との打合せが進んでくると、担当者(営業マン)から持ち掛けられることが多いのですが、
「仮」という言葉が付いているので、安易にサインしてしまう人も多いんです。
ですが、注意して下さい。
「仮契約」と言っていても、契約書の内容によっては手付金が返ってこなかったり、解約の際に違約金が発生してしまうこともあります。
ことによっては、「仮契約」と言う名の「本契約」かもしれません。
しかし、「仮契約」を交わさなければ、打合せを進められない場合もありますので、
契約書の内容をしっかり確認し、納得してサインするようにしましょう。
私達が契約を決めた住宅会社にも仮契約を勧められました。
始めは良く分からなかったけど、おかげで助かりました。
それは良かった。
契約を焦るあまりに、無理な内容の仮契約を勧める営業マンもいるので、仮契約書といえども内容の確認は必須です。
本当ですね。
何も知らなかったら、軽い気持ちでサインをしていたかもしれません。
悪徳業者ばかりでは無いのですが、用心に越したことはありませんので、
注意して下さいね。
面倒臭くても契約約款(やっかん)の確認も忘れずに
契約約款と言うのをご存知ですか?
「保険」や「携帯電話」を契約する際にも渡されるのですが、契約書に記されていない詳細な契約内容が記された書類のことです。
契約約款の内容は決まっていると勘違いしている人もいるのですが、そんなことはありません。
契約約款も契約書と同じで、双方の話し合いで内容を変えることも出来ます。
特に、下記の6つの事柄は大切なので必ず確認を行って下さい。
- 第三者の損害
- 施工一般の損害
- 損害保険
- 瑕疵(不具合)の担保
- 履行遅延及び違約金
- 発注者の中止権及び解除権
これらの内容はそれほど頻繁に起こりませんが、万が一起きたら取り返しの付かない被害を受ける可能性が高い事柄です。
必ず確認を行い、不利な事柄がある場合は万が一に備えて、契約約款の修正をお願いしましょう。
契約約款も話合いによって内容を変えることが出来るんですね。
てっきり、決まっているもんだと思っていました。
契約約款も双方の同意で交わすものですから、
納得して同意できるまで、すり合わせることが大切ですね。
いよいよ本番!建築工事請負契約を交わす際の秘訣と注意点
契約約款のすり合わせが出来たら、いよいよ本契約を交わすことになります。
しかし、ちょっと待って下さい。
建築工事請負契約書にサインをする前に、必ず行って欲しいことがあります。
焦る気持ちも分かりますが、契約を交わしてからでは出来ない事もあるので気を付けて下さいね。
- コストダウンの打合せは契約前に行う
- 「間取り」と「仕様」が決定するまで契約しない
- 設計監理業務委託契約の確認を行う
- 建築工事費の支払いは出来高払いにする
- 「サービス」や「約束事」は必ず書面で残す
- 「着工日」と「引渡し日」を明確にする
- アフターサービス「内容」と「保証期間」は書面にしてもらう
- 竣工図には「電気配線図」「給排水設備図」「ガス設備図」を含めてもらう
上記の事が出来ていれば、建物の工事が始まってから住宅会社に万が一のことが起きても被害を最小限に抑えられますし、
新居に住み始めてからも安心して暮らすことが出来るので、必ず確認して下さい。
住宅会社との契約にも気を付けることがたくさんあるんですね。
お客さんのことを第一に考えてくれる住宅会社なら、こちらから言わなくても出来ているかもしれませんが、
残念ながら、そんな住宅会社ばかりでは無いので注意して下さいね。
はい、分かりました。
何となく契約に不安がありましたが、注意点を教えてもらえて不安が解消できました。
それは良かった。
家づくりは大変だと感じたかもしれませんが、ここまで来れば、理想のマイホームまでもう少しですよ。
建築工事請負契約の前にしか出来ないことがありますーまとめ
建築工事請負契約には注意点がたくさんあるので、「大変そう・・」と感じたかもしれません。
しかし、契約の前だからこそ出来る事がたくさんあるんです。
何故かと言うと、契約する迄は注文者(あなた)の立場は強いのですが、契約が完了すると立場が入れ替わってしまいます。
特に、住宅会社の利益に関わる事は、なかなか了承してもらえなくなると思って下さい。
なので、住宅会社に対して要求したい事があれば、必ず契約書にサインをする迄に申し出る様にして下さい。
それと、後で「言った言わない」というトラブルにならないためにも、決定事項は必ず書面で残してもらいましょう。
そうすれば、記録が残るので、思わぬトラブルに巻き込まれることも激減します。
大事な事なのでもう一度言いますが、
「建築工事請負契約の前は施主(あなた)の力は絶大ですが、契約の後は住宅会社の力が強くなること」を絶対に忘れないで下さい。
ですが、契約前にしっかり準備をしておけば、いくら住宅会社の力が強くなっても契約書に記された事柄を破ることは出来ませんし、契約前に決まっていたことを覆すことも出来ません。
お疲れ様でした、ここまで来れば理想のマイホームが手に入ったも同然ですよ。
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■ 契約約款や工事請負契約書も交渉次第で内容の変更が出来る
■ 建築工事請負契約の前は施主の力が強いが、契約の後は住宅会社の力が強くなる
■ 建築工事請負契約の前でなければ、叶わない事が多い